NHKの無茶な論理

NHKがとりあえず未契約の事業所*1に対して受信契約を強制する民事訴訟の手続きに入ったそうですが、そのうち個人に対しても同様の動きを見せると思われます。
ところで、個人の場合「テレビを持っていない」と主張された場合、NHKはどのように対処するつもりなんでしょう?強制的に立ち入り検査する権利も無いのに、下手をすると「あなたはテレビを持っているに違いない」とか言って、民事訴訟に持ち込んじゃいそうなキチガイめいた側面が昨今のNHKからは感じられるのですが……。
(自分の体験ですが、引っ越しした際にどこの新聞の勧誘員より早く、新しい居住者がその家に入ったことを知って“NHKの集金の人”が現れた時には腰を抜かしたと言うか、寒気を覚えたことを記憶しています。)

 受信契約については、憲法の「契約自由の原則」に反するとの指摘もあるが、NHKでは「テレビを買う買わないは視聴者の自由であり、あえてテレビを買ったという点で契約の自由には抵触しないと考えている」としている。

NHKのあまりに手前勝手な論理に唖然とします。「契約の自由に抵触しないかどうか」を判断する権利は今のところNHKにはないはずです。(それこそ司法の判断によって決定されるべきです。)

NHK受信料拒否の論理 (朝日文庫)

NHK受信料拒否の論理 (朝日文庫)

*1:法人などが中心か?