憲法九条的なるもの

日本学生野球憲章の“あらゆる特待生を禁止する”ともとれる条項を聞いて自分が何となく考えたのは、
日本国憲法第九条に状況が似ているなぁ」
ということです。
どちらも事実や現実から目を背けてその条項を堅持し、形骸化しているという点でそっくりなような気がします。

ところが、野球統制令の特待生禁止条項は、戦後の日本学生野球憲章に受け継がれ、固定化してしまった。
日本高等学校野球連盟は、この憲章をにわかに厳格に運用しようとし、波紋を広げている。間違っていると思う。今、アマ野球の人気は昭和初年の何十分の一程度という事実から発想しなおすべきだ。野球界のために高野連がなすべきなのは、憲章の改正と特待生制度の充実化ではないのか。

この記事にあるように日本学生野球憲章や日本国憲法第九条は事実から発想し直すべきだと自分も考えます。
高野連が率先して特待生制度の充実化を訴える点では全くこの記者と意見は異なりますが……。)